離婚には4種類ありまして、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚です。
この内、協議離婚については民法763条に定めがあります
→「夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。」
当事者同士が話し合って合意すれば、離婚できますよ、ということです。
協議離婚における合意内容については、口頭での合意でも構いませんが、言った言わないのトラブルも考えられますので、離婚協議書という書面を作成する方が好ましい訳です。
夫と妻双方で協議し(話し合って)、合意した約束事を記した契約書を指します。
時系列的には協議→離婚なので、離婚協議書の作成は、離婚届の提出の前でないとダメなのかと思われますが、離婚後に作成しても法的には有効です。
内容は財産分与、慰謝料、精算条項、親権等、考えられます。
実は特にフォーマットが決まっているわけではなく、手書きでもパソコンで作成しても構いませんし、罫線の有無や紙のサイズなども特に決まりはありませんので、誰でも作成することが可能です。
万全を期す場合は、公正証書によって作成するのが安心です。(より万全な強制執行認諾文言付公正証書というものもあります)