心当たりのない郵便物が届いた場合

  • 2022年10月20日
  • 2022年10月24日
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最近、差出人不明の郵便が届いたため、処理をまとめました。

1.宛先住所および宛名が自分宛ではない
→おそらく誤配です。

郵便法42条(誤配達郵便物の処理) 郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならない。
2 前項の場合において誤ってその郵便物を開いた者は、これを修補し、かつ、その旨並びに氏名及び住所又は居所を郵便物に表示しなければならない。

その旨を表示してとは、付箋等で貼付すればよいです。郵便差出箱(ポスト)に投函するか、最寄りの郵便局に持参しても対応してもらえます(ここで言う会社とは日本郵便株式会社です)。封筒を開けてしまった場合は、補修が必要です。その後の処理は未開封の場合と同様です。

2.宛先住所が自分ではないが、宛名が自分宛である場合
→郵便番号が合っているか、軽微な住所間違いであれば、正当配達先に配達されるでしょうから、ご自身宛の郵便物であると考えて良いでしょう。(つまり誤配ではない)
 同居のご家族などにも心当たりがない場合、下記3のケースとなります。

3.宛先住所も宛名も自分宛である場合
→誤配ではないですが、トラブルを避けるためには開封せずに受取拒絶という方法もあります。最寄りの郵便局で対応して頂けます。
 ただし、開封してしまった場合は受取拒絶できませんので、その場合は、ご自身で差出人宛に郵送することになります。(切手代や封筒代がかかる)

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